公益社団法人常陸太田市シルバー人材センター個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人常陸太田市シルバー人材センター(以下「センター」という。)における個人情報の取扱いについて基本的事項を定め、個人等の権利利益の確保を図るとともに、事業の適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、会員、会員になろうとする者及び発注者の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(センター等の責務)
第3条 センターは、個人情報の収集、保管又は利用に当たり、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報を収集し、保管し、又は利用するセンターの職員、役員及び会員は、職務上知り得た個人情報に係る秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後、又は会員の資格を喪失した後も同様とする。
(収集の制限等)
第4条 センターは、個人情報を収集するときは、その業務の処理の目的に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 センターは、思想、信条、宗教、人種、社会的差別の原因となる社会的身分及び犯罪に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次のいずれかの該当する場合は、この限りではない。
(1)法令に定めがあるとき。
(2)センターの業務の目的の範囲内で収集することを特に必要であると認めたとき。
3 センターは、個人情報を収集しようとするときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令に定めがあるとき。
(3)公にされたものから収集するとき。
(4)個人の生命又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5)連絡の不能、所在不明等の 事由により、本人から収集できないとき。
(6)センターの事業の目的を達成するため、本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
(適正管理)
第5条 センターは、個人情報の適正な管理を行うため、次に揚げる事項について、必要な措置を講ずるものとする。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏洩、減失、毀損その他の事故を防止すること。
(3)個人情報の保存が必要でなくなったときは、廃棄し、又は消去すること。
(目的外利用の制限)
第6条 センターは、個人情報の利用に際し、業務の目的の範囲を超えて当該個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとするときは、本人の同意を得なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)法令に定めがあるとき。
(2)公にされているとき。
(3)個人の生命又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとみとめられるとき。
(4)職業等がセンター内で利用する場合又は行政機関に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、センターが目的外利用をすることを特に必要であると認めたとき。
(外部提供の制限)
第7条 センターは、次に掲げる場合において、本人の同意が得られたときは、保有する個人情報を業務の目的の範囲を超えて第三者に提供することができる。
(1)正当かつ合理的な理由のあるとき。
(2)個人情報を提供することにより、本人又は公共の利益になるとき。
2 前項の規定により個人事業の提供を受けた第三者は、次に掲げる事項を遵守するとともに当該個人情報を目的以外に利用してはならない。
(1)再利用の禁止
(2)複写及び複製の禁止
(3)秘密保持の義務
(4)返還及び廃棄の義務
(5)事故が発生した場合の報告の義務